Hakuba47 スキー場利用約款

適用範囲

第1条
当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます)の利用に関する契約は、この利用約款の定めるところによりこの利用約款に定めのない事項については法令の定めるところ又は一般の慣習によります

スノースポーツに内在する危険

第2条
当スキー場を利用する方(以下「利用者」といいます)は、スキー・スノーボードに代表される全てのスノースポーツには内在する次の各号の危険があることをご理解下さい
  1. 降雪・吹雪・降雨・濃霧など、天候にともなう危険
  2. 崖・斜面・凸凹・溝・沢など、地形に伴う危険
  3. アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、雪質や雪面状態による危険
  4. 立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表など、自然の障害物による危険
  5. リフト支柱・人工降雪設備・標識・ロープ・マットなど、人工の工作物との衝突による危険
  6. 雪上車両との衝突の危険
  7. スノーパークの利用にともなう危険
  8. スピードの出し過ぎによる危険
  9. 自己転倒による危険
  10. 他の利用者との衝突による危険
  11. 疲労・飲酒・薬の服用・体調不良による危険
  12. 不適切な用具の使用による危険
  13. その他これらに類する危険

滑走にあたって

第3条
利用者は前条に記載されたスノースポーツに内在する危険を予測し,危険を回避しながら滑走して下さい
  1. 利用者は常に前方を注視し、いつでも止まったり曲がったりできるよう滑走して下さい

リフトの乗降にあたって

第4条
利用者は、掲示板の注意書をよく読みこれに従ってリフトを乗降して下さい
  1. リフト乗降に不安を感じる方は、その旨を係員に申し出て必要な援助を得て下さい

標識・指示の遵守

第5条
利用者は、標識・掲示・場内放送・コースマップに記載されている注意書や警告・パトロールなど当スキー場係員の指示に従って行動して下さい

禁止行為

第6条
利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します
  1. 立ち入り禁止区域に立ち入ること
  2. 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
  3. 立木・リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの間近を滑走すること
  4. 他の利用者の間近を滑走すること
  5. 他の利用者の滑走を妨げること
  6. 圧雪車(コース整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと
  7. リフトの運行を妨げること
  8. 飲酒や薬の服用などの影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
  9. 長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること
  10. 当スキー場の許可なく当スキー場で営利行為をなすこと
  11. 当スキー場の許可なくドローンを飛行させること
  12. 空き缶・たばこの吸い殻・その他の物品を指定の場所以外に捨てたり放置したりする行為
  13. 犬などの動物をスキー場に許可なく放つこと(ドッグランなど除く)
  14. その他これらに類する行為

徐行義務

第7条
利用者は次の各号の状況下では徐行して下さい
  1. 徐行の標識のあるところ
  2. 地形や障害物で、前方が見えにくいところ
  3. シーズン初めや春先などで積雪が十分でないところ
  4. 降雪・吹雪・濃霧・日没時などで視界が悪いとき
  5. 天候の具合で雪面の高低や凸凹が分かりにくい状況のとき
  6. 立木・切り株・茂み・岩石・露出した地形など、自然の障害物に近づいたとき
  7. リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなど、人工の工作物に近づいたとき
  8. コースの合流地点やコースが狭いところ
  9. リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
  10. キッズエリアに近づいたとき
  11. 業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両に近づいたとき
  12. その他徐行しないと危険な箇所を滑走するとき

滑走時の義務

第8条
利用者は次の各号に従って滑走して下さい
  1. 滑り出し・他のコースからの合流・コース横断のときは、コース上方からの滑走者を優先させること
  2. 滑走中は前方の滑走者の動向を注視し、前方の滑走者との間に安全な距離を保つこと
  3. 追い越すときは、追い越される者の不意の動きも考慮したうえで十分な間隔をあけて追い越すこと
  4. 転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること
  5. コースで立ち止まったり登り降りをしたりするときは、コースの端を利用すること
  6. 業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両があるときは、その業務や運行を優先させ、進路をあけて停止又は徐行すること
  7. 流した滑走具で他の利用者に危害を与えないよう、滑走具に流れ止めを付けること

スノーパークの利用上の義務

第9条
利用者はスノーパークを利用する場合、次の各号を遵守して下さい
  1. 別に定めたスノーパーク利用約款に従うこと
  2. 自らの能力と技術の範囲内で滑走すること
  3. 着地点の周囲の安全を確認してからスタートすること
  4. ヘルメットその他必要な防具を着用すること
  5. 本約款第2条7号の通り、通常利用以上の危険があることを十分に理解すること

引率者・指導者の責務

第10条
個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導・監督・介護する者(以下「引率者・指導者」と呼ぶ)はこの利用約款を率先して遵守して下さい
  1. 引率者・指導者は、受講者に滑走技術を教えるだけでなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導して下さい
  2. 引率者・指導者は、他の利用者の妨げとなるような方法や場所で指導することは控えて下さい
  3. 引率者・指導者は、天候・雪質・コース状況などを考慮したうえ、受講者に不適切な課題を課したり危険に遭わせたりしないよう指導して下さい

受講者の責務

第11条
受講者は他の利用者に対して何の優先権を持ちません
  1. 受講者は、引率者・指導者の指示や注意に従うだけではなく、自らこの利用約款に定める事項を守って行動して下さい

子供の保護者・付添人の責務

第12条
保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにして下さい
  1. 保護者・添人は、子供に対しこの利用約款に定める事項について教えるよう努めて下さい

事故時の協力

第13条
事故の当事者及び目撃者は、速やかに事故の発生状況をパトロールなどの当スキー場係員に通報して下さい
  1. 事故が起きた場合、全ての利用者は事故者を援助するよう努めて下さい
  2. 事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認して下さい
  3. 当社は、事故が起きた場合当事者や日撃者を問わず、身元を確認させて頂くことがあります

安全用具

第14条
利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めて下さい

保険加入の勧め

第15条
利用者は、事故に備えてあらかじめ傷害保険や損害保険などに加入するよう努めて下さい

捜索救助費用の負担

第16条
この利用約款に違反し、当スキー場外や当スキー場内の立ち入り禁止区域にて遭難した利用者(以下「遭難者」と呼ぶ)や、遭難者の家族・友人及び知人などから当社に捜索救助の要請があり当社が遭難者の捜索救助活動を行った場合、当社は遭難者に対し下記費用及びその他発生した一切の費用を請求させて頂きます
  1. パトロール隊員 1名につき 20,000円/時間
  2. スノーモービル 1台につき  5,000円/時間(パトロール隊員の移動、運送を含む)
  3. 圧雪車     1台につき 50,000円/時間(パトロール隊員の移動、運送、引き上げ、灯光を含む)
  4. その他     待機人員、食事、ヘリ要請については実費

損害賠償請求

第17条
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの利用約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、その利用者に対しその損害の賠償を請求させていただきます

利用の拒絶

第18条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはリフトの券の利用停止処置のうえ当スキー場の利用をお断りいたします
  1. 当スキー場利用の申し込みがこの利用約款によらないとき
  2. 当スキー場の利用に関し、申込者から,当社で対応できない特別な負担を求められたとき
  3. 当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
  4. 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められるとき
  5. 天災・伝染病などその他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
  6. パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
  7. 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体員などであるとき
  8. 前各号に掲げる外、正当な理由があるとき

利用の制限

第19条
当社は、天候・伝染病などその他やむを得ない事由によリスキー場の安全に支障がある場合に、場内の全部又は一部の利用を制限させて頂く事があります

リフト券改札協力の義務

第20条
リフト券購入者は当社従業員の求めに応じて、何時でもリフト券を提示し改札に協力する義務があります

約款の変更

第21条
この利用約款は,時代背景、環境などにより変更される事があります

変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに公式ウェブサイト又はその他相当の方法により周知致します

施行日

第22条
この規約は、令和2年12月1から施行する。
株式会社白馬フォーティセブン
代表取締役社長 太田達彦