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Hakuba47 宿泊情報センター ご旅行条件書

お申し込みになる前に必ずお読みください。
(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同報第12条の5に定める契約書面の一部となります。)詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので、ご入用の方は事前に確認の上お申し込みください。

  1. 募集型企画旅行契約
    この旅行は株式会社白馬フォーティセブン(長野県北安曇郡白馬村神城24196-47、長野県知事登録第2-444号。以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行計画」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画契約の部によります。
  2. 旅行のお申し込み及び契約成立
    (1)お申し込み書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込み頂きます。
      お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。
    (2)当社は電話、郵便、ファクシミリ―その他の通信手段(以下「電話等」という)による
      旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。
      この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して
      3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。
      この期間にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
    (3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものとします。
    (4)お申込金(お一人様)
      旅行代金 5万円未満 … お申込金 10,000円
      旅行代金 5万~10万円未満 … お申込金 20,000円
      旅行代金 10万円未満 … お申込金 30,000円
    (5)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時に申し出ください。
      当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  3. 旅行代金のお支払い
    旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前に当たる日より前にお支払い頂きます。
    旅行開始日の前日起算でさかのぼって14日前に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の
    当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
  4. 旅行代金の適用
    (1)参加されるお客さまのうち、特に注釈の無い場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上
      (航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
    (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
  5. 旅行代金に含まれるもの
    (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、
      食事代、消費税等の諸税、旅客施設使用料(空港により必要な場合)、及び特に明示したその他の費用等。
    (2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
      上記諸費量はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
  6. 旅行内容の変更
    当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由とその因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後に理由をご説明いたします。
  7. 旅行代金の変更
    (1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、
      通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
      その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日にあたる日より前にお客様に
      その旨を通知いたします。
    (2)第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加する時は、
      運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
      部屋その他の諸設備等の不足が発生したことによる場合を除き、その範囲内において旅行代金を
      変更することがあります。
    (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を
      減額します。
  8. お客様の交替
    (1)お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡す事が出来ます。但しこの場合、
      当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数旅とともに当社に提出していただきます。
    (2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。
  9. お客様による旅行契約の解除
    (1)お客様は、第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。
    (2)お客様は下記に該当する場合取消料なしで旅行契約を解除することが出来ます。
      a.当社によって契約内容の重要な変更が行われたとき
      b.第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき
      c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が
        生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが
        極めて大きいとき
      d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
      e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
  10. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
    (1)お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を
      解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
    (2)次の各-に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
      a.お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが
        明らかになったとき
      b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
      c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
      d.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
      e.お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人員に満たないとき。
        この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前
        (日帰り旅行は3日前にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
      f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した
        旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき
      g.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
        その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に
        従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
    (3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申込金)から
       違約金を差し引いて払い戻しいたします。又、本項(2)により旅行契約を解除したときは
       すでに収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払い戻しいたします。
  11. 取消料
    (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき
       下記の料率で取消料、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金を
       それぞれ頂きます。
    (2)当社の責任とならないローンの取り扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料を
       お支払いいただきます。
    (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日に於いてお客様が旅行契約を
       解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
  12. 当社の責任及び免責事項
    (1)当社は旅行の契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、
       お客様が被られた損害を賠償いたします。
    (2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して
       14日以内に当社に対して通知があった時に限り、1人15万円を限度として賠償いたします。
    (3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として
       本項(1)の責任を負いません。
       a.お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
        その他の当社または当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったときは、
        当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
       b.自由行動中の事故
       c.食中毒
       d.盗難
       e.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・
        目的地滞在時間の短縮
  13. 特別保障
    (1)当社は第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別保障規定により、
       お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、
       その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
    (2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか
       募集型企画旅行参加中に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、
       ボブスレー、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、
       山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、
       これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき及び、磁気テープ、磁気ディスク、
       シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその末端装置等の周辺機器)で
       直接処理を行える記録媒体に記録されたもの等の身の回り品について当社は本項(1)の補償金
       及び見舞金をお支払いいたしません。
    (3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、
       一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも
       履行されたものとします。

    ~ 国内旅行損害保険加入のおすすめ ~
    安心してご旅行していただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめします。

  14. 旅行条件・旅行代金の基準期日
    本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、2007年10月1日現在のものを使用しております。
  15. 個人情報のお取り扱い
    (1)当社と受託販売契約を結んだ受託旅行業者等(以下「販売店」という)及び当社は、旅行申し込みの際に
       提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
       お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては
       各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
       受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
     ※このほか、当社及び販売店では、①当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、
      キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。
      ④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
    (2)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、
       電話番号その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で
       送付することによって提供いたします。
    (3)当社は、旅行先に於いて、お客様の手荷物運送等、土産物店でのお買い物等の便宜のため、
       当社の保有するお客様の個人データを運送業者や土産物店に提供することがあります。
       この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で
       送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を
       希望される場合は、お申込時にお申し出ください。

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