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DBD会員規約

【会員規約】

[1] 会員

会員とは本会員規約(以下、本規約という)を承認の上、Double Black Diamond (以下甲という)に入会申し込みをされ、甲が承認した個人をいう。

[2] 会員資格の有効期限

会員資格の有効期限は、当該DBD滑走可能エリアのシーズン終了時までとする。

[3] 会員証の効力

会員には会員証が発行され、会員の責任においてこれを保管、使用するものとする。
会員証は会員本人の使用のみ有効であり、会員以外への転売、譲渡、貸与は一切禁止する。

[4] 会費

会費は年会費1000円とする。

[5] 会員証の紛失、盗難

会員証の紛失、盗難に対して、甲は一切責任を負わないものとする。
会員証を紛失、盗難の場合は、直ちに甲に連絡するものとし、紛失、盗難された会員証はその時点で無効となる。

[6] 会員規約の改定、変更

本規約の改定、変更があった時は、所定の方法にて会員宛に通知するものとし、会員はその改定、変更された規約に従わなければならない。

[7] 届出事項の変更

会員の氏名、住所、勤務先など変更があった場合は甲へ届け出るものとする。
届け出がない場合、甲からの通知、連絡等は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

[8] 会員資格の停止

会員が本規約に反した言動をするなどで、甲が会員として不適格と判断した場合、甲はその会員資格を停止できるものとする。

[9] 会員の義務
  1. 会員専用エリアを把握し、かつそのエリアにある危険要素の認識を得る為の「レクチャー」に毎年参加する義務
  2. 会員専用エリアの潜在的リスク、及び残存リスクを受諾する義務
  3. 常に人命を尊重し、事故を未然に防ぐよう努める義務
  4. 自分の行為が他者に対し、危害を与える事のないように、十分注意する義務
  5. 万が一、他者に緊急事態が発生した際には自己の安全を確保しうる上で、出来る限り人命救助に積極的に臨む義務
  6. 人命救助に関する自己の能力を常に高める努力を日常から行う義務
  7. 限りある自然を尊重し、それを破壊する事のないよう努める義務(ゴミの廃棄、動植物の 採取等の禁止)
  8. 自分の技量を謙虚に把握し、状況に合わせたスピードでコントロールされた滑走をする義務
  9. 滑走禁止エリアへは絶対に進入しない義務
  10. パトロールなど、スキー場従業員、ナビゲターの指示に従う義務
  11. スキー場内で、全ての滑走者の模範となるように行動する義務
  12. 2名以上で互いを確認しながら滑走する義務(バディシステムの義務)
  13. 滑走前に自己の健康状態を良好にする義務
  14. 〃 自己の使用する道具、服装等を適する状態にする義務

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